キタハマ総合法律事務所

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取扱分野一覧

離婚問題

相続問題

交通事故

債務整理

離婚問題

協議離婚

日本では離婚する夫婦の90%以上が協議離婚です。双方の離婚の合意のみで成立する離婚で、夫婦が話し合いを経て離婚届を市区町村役場に提出することで完了します。 家庭内で起こる問題は、できるだけ当事者に任せ、法律がタッチするのは最終的な場面に限るというのが本来の形と言われています。 これに一番近い形がこの協議離婚です。

調停離婚

夫婦間での話し合いでは合意に至ることができない、または相手が話し合いに応じてくれない場合は、調停離婚となります。調停離婚では、調停委員と呼ばれる人達が、夫婦双方の話を聞き、離婚の合意や財産分与などの条件を解決の方向に向けて調整してくれます。調停委員は男女1人ずつで構成されるのが一般的です。夫婦の一方どちらからでも申立ができます。

財産分与

財産分与とは、婚姻生活中に夫婦で協力して築き上げた財産を、離婚の際にそれぞれの貢献度に応じて分配することをいいます。法律にも、離婚の際には、相手方に対し財産の分与を請求することができる(民法第768条1項)と定めています。 離婚を急いでしまうと、夫婦の財産について細かい取り決めをせずに、もらえるはずの財産をもらわないまま別れることになりがち。

養育費について

養育費については算定表が存在するため、基準となる金額はある程度決まっています。そうは言っても、教育方針やお子様の希望する進路(私立と公立では学費が異なります)、大学までサポートするのか、親権を持つ側の経済力はどれほどなのか、個別の事情によって適切な金額は異なります。また、親権をとりたいが相手方が有利な状況である場合や、面会交流の条件の決め方がわからない場合も、おまかせください。当事務所はお子様の将来を見据えた解決を目指しております。

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相続問題

相続・遺産分割

遺産分割というのは、どの相続財産を具体的に誰に分けるかを決めることをいいます。 相続をした際に遺言書がない場合、民法第900条以下に定められた割合で財産を相続するとされていますが、相続財産は相続人全員の共有とされており(民法第898条)、どの財産が誰にわたるという事を定めているものではありません。 そのため、被相続人が家を所有していた場合、自動的に妻のものになる、長男のものになるというものではなく、家は相続人で相続割合に応じて共有になります。これを妻のものにする・長男のものにする…という場合に遺産分割をします。

公正証書遺言

公正証書遺言は、原則的に公証役場で作ります。2人以上の証人の立ち会いのもと、公証人がパソコンで作成し、遺言を遺す人が、記載された内容で間違いないかどうかを確認して最後に署名・押印をして完成です。 公証人とは、裁判官や検察官などを長く務めた法律実務の経験があり、公募の中から法務大臣が任命した準国家公務員です。定年は70歳です。 証人が必要な理由は、遺言者本人が遺言を遺すということ、誰かに脅され書かされいているわけではないこと、認知症などを患っておらず正常な判断能力が備わっていることなどを確認するためです。証人に身の回りでお願いできそうな方は、友人や知人です。ただ、注意も必要です。民法では、未成年者や相続人、財産をもらう知人は証人になれません。このため、証人になってくれる人に心当たりがない場合は、専門家または公証役場に相談してください。

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交通事故

保険会社と損害賠償

交通事故に遭った場合に、被害者が加害者に対し、損害賠償請求を行うことは、被害者の当然の権利です。ところが、実際には法律的に請求できる損害の範囲や金額についての十分な知識が不足しているために、被害者の方々が本来請求できるはずの損害の賠償を受けていないケースをよく見かけます。 というのも、交通事故による損害の費目は多岐に渡りますし、それぞれの金額を算定する基準についても、自賠責保険基準、保険会社基準、裁判所基準など、複数の基準が存在する現状では、金額を提示するサイドの立場によって、ときに金額が全然違うということが起こりうるからです。そのため、交通事故の損害賠償請求を行う際、特に、示談書にサインする場合には、「本当にその内容が法的に適正なものなのか、十分な賠償がなされているのか」を専門家等に相談するなどして、事前によく検討することがとても大切といえます。

示談

事故の直後、加害者から「今、示談内容を決めたい」と言われることがあるかもしれません。 しかし、事故直後は損害内容が確定していないので適正な賠償額が不明です。そして、示談というのは成立してしまうと後から判明した損害に対して請求できなくなるので、その場での示談は決して行わないでください。 示談交渉は損害の全容が確定してから行うということを念頭に置いておきましょう。

過失割合

過失割合とは、事故発生の原因が、どちらにどれだけあるのかを示す割合です。被害者だから過失はない、というわけではなく、民事上では、加害者被害者の立場に関わりなく、どういった注意義務違反がそれぞれにどれだけあるかを判断し、事故発生原因の割合に応じて、損害の負担割合が決まります。 過失割合を決める際には、裁判例を類型化した過失割合の基準が参考とされ、具体的な状況に応じた修正要素を加味し、最終的な過失割合が認定されます。 この過失割合は、多くの事案について、裁判前の交渉の段階からの問題とされており、交渉に入る前の段階で、過失割合の検討を入念に行っておく必要があります。

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債務整理

任意整理

任意整理は、裁判所の手続を利用せず、債務者と債権者間の話合いによって債務者の債務を整理する方法です。 いわゆるヤミ金に対しては、債務の一部又は全部について法律上の支払義務がない場合があります。そこで、任意整理では、法律上の支払義務がある残債務を確定し、債権者と交渉して残債務の弁済期を延ばしてもらったり、利息の発生を止めてもらったりして、その間に確定された残債務を返済していくことになります。

個人再生

個人再生とは、裁判所を通じて、債務の減額と返済期限の延長を行う方法で、債務整理の手法の一つです。任意整理との一番の違いは、民事再生法という法律が定めるルールに従って、債務整理を進めなければならないという点です。 任意整理であれば、債権者との間で合意が成立すればそれで終了ですが、個人再生の場合には、財産と債務に関するあらゆる資料を収集して、裁判所に申し立てを行う必要があります。このように、個人再生は、手続が煩雑で、債務整理に時間がかかるという点が難点です。 もっとも、任意整理で相手方と条件が折り合わず、交渉が成立しなかったような難しいケースでも、ほとんどの場合に、債務整理を実現することができるので、破産を回避したい方にとっては最後の手段とも言えます。他方、破産手続との大きな違いは、債務の返済を続けるという点です。 破産手続の場合には、最終的に一部を除いて債務は免除されますが、個人再生の場合には、裁判所が決めた金額を3年(場合によっては5年)の間、返済し続けなければなりません。 ただ、メリットとしては、例えば、浪費やギャンブルの程度が甚だしい場合など、破産手続上、債務の免責が認められないような場合でも、債務整理を実現できる点が挙げられます。 また、破産手続では、住宅ローンも債務免除の対象となるため、その裏返しとして、当該住宅は処分しなければなりませんが、個人再生の場合には、一定の要件を満たせば、自宅を残すことが出来る場合があります。

自己破産

自己破産とは、自分の収入や財産で借金を支払うことができなくなった場合に、裁判所に申立てを行い、自分の持っている財産の範囲で、各債権者に分配し、借金を清算する手続です。破産の申立てをすれば、同時に免責の申立てをしたことになり、免責が認められれれば、残った借金について法律上の支払義務が免除されます。この支払義務の免除によって、今後の生活の再建を可能とすることが自己破産の目的です。 デメリットを心配して、自己破産をためらっている人もいるかもしれません。しかし、自己破産しても戸籍には載りませんし、選挙権もなくなりません。裁判所 から勤務先に破産の事実が通知されることもありません(勤務先が債権者の場合は除きます)。一部の職業については、資格制限がありますが、免責されれば、資格制限もなくなります。ローンの残っている自動車は、所有権留保になっていることが一般的ですので、債権者に返還することになりますが、支払を停止する 以上、自己破産に限ったことではありません。信用情報機関に登録されるので、新規の借入は当分できなくなりますが、逆に考えれば、借金を繰り返すこともなくなるのです。

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